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共働きの夫婦は要注意!加給年金!
加給年金と振替加算の関係は別の話で紹介させてもらいましたが、
今回は加給年金の気をつけなければいけないポイントです。
これを理解しておかないと
「後から○百万円返してください!」
という話にもなりかねません。
ここで加給年金の発生する条件は省略して話を進めたいと思います。
ここで例として、60歳になる夫と58歳になる妻がいるとします。
お互いにこれまでずっと働いてきて、それぞれが厚生年金に加入しています。
二人とも加給年金の発生する条件に該当している場合、
基本的には加給年金は発生しません。
共働きだから扶養手当のような加給年金はいらないでしょう。
とみなされてしまうわけですね。
ただし、ここで加給年金が発生する期間があります。
それは、夫が60歳になり自分の年金が発生してから、
奥さんが60歳になって自分の年金をもらうまでの間です。
この場合だと2年間ってことになりますかね。
この間だけはお互いが厚生年金の期間が長くても加給年金は発生します。
ここまではいいと思うのですが、ここで気をつけたいのは
奥さんが60歳になり自分の年金をもらうようになると、夫の加給年金がなくなる
ということです。
これには社会保険事務所でこの加給年金をはずす手続きが必要になるのです。
これを忘れてしまうと、加給年金がそのまま夫の年金についたままになり、
何年も経った後に発覚した場合、
遡って差額を返さなければいけないことになります。
間違いのおこらない為にも夫婦の場合には事前にお互いの年金がどうなるかを確認しておきましょう。
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