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言語機能の障害

音声または言語機能の障害は、発音することができない語音及び

日常会話の状態によって認定されます。

1、「音声又は言語機能に著しい障害を有するもの」とは、

  次のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  ア、音声または言語を喪失するか、または音声もしくは言語機能障害のため

    意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの

  イ、4種の語音のうち3種以上が発音不能または極めて不明瞭なため、

    日常会話が誰が聞いても理解できないもの

2、「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、

  1種が発音不能または極めて不明瞭なため、電話による会話が家族は理解できるが、

  他人は理解できない程度のものをいいます。

3、4種の語音とは、次のものをいいます。

  ア、口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)

  イ、歯音、歯茎音(さ行音、た行音、ら行音)

  ウ、歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ音)

  エ、軟口蓋音(か行音、が行音等)

4、喉頭全摘出手術をしたものについては、原則として次により取り扱います。

  ア、手術を施した結果、言語機能を喪失したものについては、2級と認定します。

  イ、障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日

    (初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限る。)とします。

5、言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多いが

  この場合には、併合認定の取扱いを行います。

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