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そしゃく・嚥下機能の障害

そしゃく、嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって

次のように区分しますが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態も十分考慮して

総合的に認定されます。

1、「そしゃく・嚥下の機能を欠くもの」とは、流動食以外は摂取することが極めて困難なもの

  (食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、

  または1日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)をいいます。

2、「そしゃく又は嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、

  経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、

  又は全粥または軟菜以外は摂取できない程度のものをいいます。

3、「そしゃく又は嚥下の機能に障害を残すもの」とは、ある程度の常用は摂取できるが、

  そしゃく・嚥下が十分でないため、食事が制限される程度のものをいいます。

4、歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定されます。

5、食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生ずる嚥下の障害については、

  そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定されます。

6、尚、そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定されません。

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