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平衡機能の障害

平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれます。

1、「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、

  四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立、

  立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは

  著しくよろめいて、歩行を中断せざるを得ない程度のものをいいます。

2、中程度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているものは、

  3級と認定します。中程度の平衡機能の障害とは、閉眼で起立、立位保持が不安定で、

  開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったり

  よろめいたりするがどうにか歩き通す程度のものをいいます。

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