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平衡機能の障害
平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれます。
1、「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、
四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立、
立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは
著しくよろめいて、歩行を中断せざるを得ない程度のものをいいます。
2、中程度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているものは、
3級と認定します。中程度の平衡機能の障害とは、閉眼で起立、立位保持が不安定で、
開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったり
よろめいたりするがどうにか歩き通す程度のものをいいます。
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