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鼻腔機能の障害

鼻腔機能の障害が単独に障害の対象になることはほとんどありませんが、

「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を有するもの」

とは、鼻軟骨部の全部または大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸に障害のあるものをいいます。

なお、嗅覚脱失は認定の対象になりません。

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