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聴覚の障害

聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び、

語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定されます。

1、聴力レベルは、オージオメータ(JIS規格又はこれに準ずる標準オージオメータ)

  により測定したものを使います。

2、「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、

   日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを

   必要とする程度のもの」とは、両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、

  かつ、最良語音明瞭度が30%以下のものをいいます。

3、「両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することが

  できない程度に減じたもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  ア、両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの

  イ、両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、

    最良語音明瞭度が50%以下のもの

4、「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することが

  できない程度に減じたもの」とは、一耳の平均純音聴力レベル値が

  80デシベル以上のものをいいます。

5、聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、

  併存することがありますが、この場合には、併合認定の取扱いを行います。

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