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その他の疾患による障害(悪性新生物)
悪性新生物による障害は、次のように区分されます。
1、悪性新生物そのもの(原発巣・転移巣を含む)によって生じる局所の障害
2、悪性新生物そのもの(原発巣・転移巣を含む)による全身の衰弱又は機能の障害
3、悪性新生物に対する治療の結果として起こる全身衰弱又は機能の障害
悪性新生物の認定では、全身衰弱と機能障害とを区別して考えることは、
悪性新生物という疾患の本質から、本来不自然なことが多く、
認定にあたっては組織所見とその悪性度、
一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果などを
参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
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