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糖尿病
糖尿病による障害の程度は、合併症(糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、
糖尿病性神経障害及び糖尿病性動脈閉塞症等)の有無とその程度、
代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、具体的にな日常生活状況を
十分考慮し、総合的に認定されます。
なお、血糖が治療、一般生活状態の規制等によりコントロールされている場合には、
認定の対象とされません。
また、糖尿病性網膜症を合併したものによる障害の程度は「眼の障害」、
糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は「腎疾患による障害」、
糖尿病性神経障害は激痛、著名な知覚の障害、重度の自律神経症状などが
あるものは「神経系統の障害」、糖尿病性動脈閉塞症で運動障害を
生じているものは「肢体の障害」の認定要領によりそれぞれ認定されます。
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