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肝疾患による障害

肝疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、

治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、

総合的に認定されます。

なお、食道静脈瘤は、胃・食道静脈瘤内視鏡所見記載基準及び治療の頻度、

治療効果を参考とし、肝機能障害と併せて、総合的に認定されます。

検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、腎疾患の経過中において

最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて総合的に認定されます。

肝硬変は、その発症原因によって、病状、進行状況を異にするので、

各疾患固有の病態に合わせて認定されます。

また、慢性肝炎は、原則として認定の対象とされませんが、

GOT(AST)、GPT(ALT)、が長時間にわたって100以上の値を示し、

かつ、軽易な労働以外の労働に支障がある程度のものは、3級と認定されます。

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