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腎疾患による障害
腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、
治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、
総合的に認定されます。
尚、人工透析療法施行中のものは原則として、次のとおり取り扱われます。
ア、人工透析療法施行中のものは2級として認定されます。なお、主要症状、
人工透析療法施行中の検査成績、具体的な日常生活状況によっては、
さらに上位等級に認定されます。
イ、障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して
3ヶ月を経過した日(初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限ります。)とされています。
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