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腎疾患による障害

腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、

治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、

総合的に認定されます。

尚、人工透析療法施行中のものは原則として、次のとおり取り扱われます。

ア、人工透析療法施行中のものは2級として認定されます。なお、主要症状、

  人工透析療法施行中の検査成績、具体的な日常生活状況によっては、

  さらに上位等級に認定されます。

イ、障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して

  3ヶ月を経過した日(初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限ります。)とされています。

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