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循環器疾患(心疾患、高血圧症)による障害

1、心疾患

心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、

チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、

治療及び病状の経過等により、総合的に認定されます。

なお、心臓ペースメーカー(植込み型除細動器(ICD)を含む。)又は人工弁を

装着したものについては、原則として次のとおり取り扱われます。

ア、心臓ペースメーカー又は人工弁を装着したものは3級と認定されます。
  なお、術後の経過及び予後、原疾患の性質等により総合的に判断し、
  さらに上位等級に認定されます。

イ、障害の程度を認定する時期は、心臓ペースメーカー又は人工弁を装着した日
  (初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限ります。)とされています。

心疾患については、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日が障害の認定日となる

場合に重視されるのは、単に認定日における障害の状態ではなく、

初診日から障害の認定日に至るまでの治療と症状の経過、現症及び予後を見通した

一連の流れのなかの一時点として障害認定日の症状をとらえることです。

2、高血圧症

高血圧症による障害の程度は、単に高血圧のみでは認定の対象とされませんが、

高血圧症の合併症である脳の障害、心疾患、腎疾患の障害の有無とその程度により

認定されます。

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