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眼の障害
眼の障害は、視力障害、視野障害、調節機能及び輻輳機能障害または
まぶたの欠損障害に区分されます。
1、視力障害
視力障害は障害等級表に明示されている視力の数値により認定されます。
なお、視力は屈折異常のあるものは、眼科的に最も適切な常用し得る矯正眼鏡または
コンタクトレンズによって得られた矯正視力により認定され、
眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力により認定されます。
尚、視力の測定は、万国式試視力表またはそれと同一原理によって作成された
試視力表により行い、試視力表の標準照度は200ルクスとすることになっています。
2、視野障害
ア、「、身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを
必要とする程度のもの」とは、両眼の視野が5度以内のものをいいます。
イ、視野はゴールドマン視野計及び自動視野計またはこれからに準ずるものを用いて
測定します。ゴールドマン視野計を用いる場合、中心視野の測定にはI/2の視標を用い、
周辺視野の測定にはI/4の視標を用います。それ以外の測定方法によるときは
これに相当する視標を用いることとします。
ウ、「両眼の視野が10度以内」、「両眼の視野が5度以内」とは、
それぞれの眼の視野が10度以内または5度以内のものをいい、
求心性視野狭窄の意味です。
また、輪状暗点があるものについて中心の残存視野がそれぞれ10度以内または
それぞれ5度以内のものを含みます。
エ、「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」とは、
両眼で一点を注視しつつ測定した視野の
生理的限界の面積が2分の1以上欠損している場合の意味です。
3、調節機能及び輻輳機能障害
「調整機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは、眼の調整機能及び輻輳機能の
障害のため複視、頭痛等の眼精疲労が生じ、読書等が続けられない程度のものをいいます。
4、まぶたの欠損障害
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に
覆い得ない程度のものをいいます。
5、視力障害と視野障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行います。
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