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障害等級表 1級(国年令別表)

 1、両眼の視力の和が0.04以下のもの

 2、両耳の聴力のレベルが100デシベル以上のもの

 3、両上肢の機能に著しい障害を有するもの

 4、両上肢のすべての指を欠くもの

 5、両上肢のすべての指の機能に障害を有するもの

 6、両下肢の機能に著しい障害を有するもの

 7、両下肢を足関節以上で欠くもの

 8、体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

 9、前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が
   前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活の用を弁ずることを
   不能ならしめる程度のもの

 10、精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 11、身体の機能の障害若しくは精神の障害が重複する場合であって、
    その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

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