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初診日の確認
初診日がわかったら次は自分の記録を確認しにいきましょう。
障害年金をもらう為には、大きく言うと次の2つを満たしていなければいけません。
1、症状が障害年金の等級に該当する
2、保険料の納付が障害年金をもらう条件を満たしている
この2番の保険料の納付が条件を満たしているかを確認します。
いくら症状が重度であったとしても
納付要件を満たしていなければ年金はもらえません。
これは何かあった時の為に保険料を払っている民間の保険と同じですね。
その為にも日ごろから保険料を払っていることが大切です。
さて、記録の確認は年金手帳を持って最寄の社会保険事務所へ行きましょう。
本人が行けない場合には代理人の方でも構いません。
その場合には委任状を忘れずにもっていきましょう。
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