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20歳前傷病
20歳に達する前に初診日がある病気・けがで障害になった場合は、
20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日)に、
障害の程度が1級又は2級の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。
また、20歳に達したときに又は障害認定日に障害基礎年金に該当する障害の状態でなくても
その後65歳に達する日の前日までに該当すれば、
本人の請求により障害基礎年金が支給されます。
ただし、この場合の障害基礎年金には、
本人の所得によって全額又は半額が支給停止となる
「所得制限」の規定が設けられています。
これを
「20歳前傷病による障害基礎年金」
といいます。
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