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はじめて2級
既に一定の障害の状態(3級以下)にあるものが、
新たな傷病(基準傷病)に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、
初めて、既存の障害と基準傷病による障害とを合併して
障害等級が障害等級表で定める1級または2級に該当する程度に至った場合に支給されます。
ただし、この場合、新たな傷病(基準傷病)は、
1、初診日が被保険者期間中であること
(60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば国民年金の被保険者の資格を失った後でもよい)
2、国民年金の保険料を納付しなければならない期間がある場合は、初診日前に
保険料納付要件を満たしていること
の上記2つの条件がそろっていることが必要です。
これを「はじめて2級以上による年金」
といいます。
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