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保険料納付要件
障害年金をもらうには次のいずれかの要件を満たしていなければいけません。
1、初診日が平成28年4月1日前の場合は初診日に65歳未満であれば、
初診日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間
のうちに、保険料の滞納がないこと。
2、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間が、
初診日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の
3分の2以上あること。
つまり、保険料を滞納した期間が3分の1以上ないこと。
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