Navigation: Weblog / 障害年金 / 障害年金の仕組み / 障害認定日 -
障害認定日
「障害認定日」とは障害の程度の認定を行う日をいい、
初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
または1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日
(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
をいいます。
ここでいう、傷病が治ったとは、身体の器質的な欠損、変形または後遺症があっても
医学的に治ゆしたと認められる場合をいいます。
たとえば足を切断した場合、足の欠損は回復しませんが、切断したときや、
指の屈折運動が不能になった場合、屈折運動の回復の見込みがなくなったようなときをいいます。
トラックバックURL:
http://o-tasuke.net/nenkin/shougai/shougai-shikumi/shikumi4/trackback/