Main menu:

Subpages for 障害年金:

Navigation: Weblog / 障害年金 / 障害年金の仕組み / 障害認定日 -

障害認定日

「障害認定日」とは障害の程度の認定を行う日をいい、

初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日

または1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日

(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

をいいます。

ここでいう、傷病が治ったとは、身体の器質的な欠損、変形または後遺症があっても

医学的に治ゆしたと認められる場合をいいます。

たとえば足を切断した場合、足の欠損は回復しませんが、切断したときや、

指の屈折運動が不能になった場合、屈折運動の回復の見込みがなくなったようなときをいいます。

トラックバックURL:
http://o-tasuke.net/nenkin/shougai/shougai-shikumi/shikumi4/trackback/