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審査請求
年金を請求後、決定された処分について不服があるときは、
その決定があったことを知った日(例えば、決定通知書等を手にした日)の翌日から
数えて60日以内に文書または口頭で、
都道府県の社会保険事務局の「社会保険審査官」に
審査請求をすることができます。
この審査請求の決定になお不服があるときは、
審査決定書の交付を受けた日の翌日から
数えて60日以内に、厚生労働省に置かれている「社会保険審査会」に
再審査請求をすることができます。
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