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障害年金の額

障害厚生年金・障害手当金の額は、障害の程度に応じて、

報酬比例の年金額に一定の率をかけた額で、1級、2級の障害厚生年金には

配偶者の加給年金額が加算されます。

障害基礎年金の額は、1級993,100円、2級794,500円で、子の加算額が加算されます。

【1級障害の場合】

報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額+障害基礎年金+子の加算額

【2級障害の場合】

報酬比例の年金額+配偶者加給年金額+障害基礎年金+子の加算額

【3級障害の場合】

報酬比例の年金額(最低保障596,000円)

【3級より軽い障害の場合(障害手当金)】

報酬比例の年金額(最低保障1,206,400円)

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