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失権規定
次の事項に該当した場合、障害年金の権利が失権いたします。
1、障害年金を受けている人が死亡した場合
2、厚生年金保険の障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態にない人が、
65歳に達したとき
ただし、65歳に達した日において、厚生年金保険の障害等級(3級)に
該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して
厚生年金保険の障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態に該当することなく
3年を経過していないときを除きます。
3、厚生年金保険の障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から
起算して厚生年金保険の障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態に該当することなく
3年を経過したとき。
ただし、3年を経過した日において65歳未満であるときを除きます。
また、障害基礎年金の受給権者にさらに別の障害で
障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度により
障害基礎年金が支給されることになっていますが、
この場合従前の障害基礎年金の受給権は消滅します。
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