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失権規定

次の事項に該当した場合、障害年金の権利が失権いたします。

1、障害年金を受けている人が死亡した場合

2、厚生年金保険の障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態にない人が、

  65歳に達したとき

  ただし、65歳に達した日において、厚生年金保険の障害等級(3級)に

  該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して

  厚生年金保険の障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態に該当することなく

  3年を経過していないときを除きます。

3、厚生年金保険の障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から

  起算して厚生年金保険の障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態に該当することなく

  3年を経過したとき。

  ただし、3年を経過した日において65歳未満であるときを除きます。

また、障害基礎年金の受給権者にさらに別の障害で

障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度により

障害基礎年金が支給されることになっていますが、

この場合従前の障害基礎年金の受給権は消滅します。

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