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併給の調整等

既に障害基礎年金を受給している者が、新たに生じた傷病により、更に、

障害基礎年金、障害厚生年金などの支給事由に該当するような場合には、

原則として、次に揚げる調整などが行われます。

1、障害基礎年金または障害厚生年金(その受給権を取得した当時から引き続き障害等級の

  1級または2級に該当しない程度の障害の状態にあるものは除かれます。)の受給権者が、

  新たに、障害基礎年金・障害厚生年金を支給すべき事由に該当した場合、

  双方の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金・障害厚生年金が支給され、

  従前支給されていた障害基礎年金・障害厚生年金は消滅します。

2、障害基礎年金または障害厚生年金(その受給権を取得した当時から引き続き障害等級の

  1級または2級に該当しない程度の障害の状態にあるものは除かれます。)の受給権者が、

  新たに、障害基礎年金を支給すべき事由に該当した場合、

  双方の障害を併合した障害基礎年金が支給され、

  従前支給されていた障害基礎年金は消滅します。

  また、障害厚生年金については、新たに支給されることとなる障害基礎年金の

  障害の程度に併せた改定が行われます。

3、障害基礎年金または障害厚生年金(その受給権を取得した当時から引き続き障害等級の

  1級または2級に該当しない程度の障害の状態にあるものは除かれます。)の受給権者が、

  新たに、障害厚生年金(3級に該当している場合に限ります。)を支給すべき事由に該当し、

  併合して1級または2級の障害等級とならない場合は、受給権者の希望する、

  従前から支給されている年金あるいは新たに生じた年金のいずれか一方が支給されます。

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