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症状に変化がある場合
障害年金を現在受給しているが、
受給開始に比べて状態が悪化、
障害等級は現在よりも上位になると思う場合もあると思います。
その場合には「額改定請求」をすることができます。
額改定請求ができる条件などもありますので、
まずは社会保険事務所等へ相談してみましょう。
尚、額改定が行われると、請求した翌月分から年金の額が変わりますので
請求する時期も十分注意しましょう。
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