Navigation: Weblog / 障害年金 / 障害年金のこんなときどうしよう / 初診証明が取れない場合 -
初診証明が取れない場合
初診証明とは初診日(初めてその傷病でお医者さんにかかった日)を証明するものです。
具体的には初診日に受診した病院に「受診状況等証明書」を作成してもらうことになります。
しかし、初診日が場合によっては何十年も前の場合もあります。
その為、その当時の記録が残っていない場合があります。
その結果、初診日がわからないという状況に陥ります。
この場合に、初診証明がとれなくても諦めるのはまだ早いです。
というのは、以下のようなもので客観的に初診が確認できるものがあればそれを代わりに提出します。
・身体障害者手帳
・身体障害者手帳作成時の診断書
・交通事故証明書
・労災の事故証明書
・事業所の健康診断の記録
・インフォームドコンセントによる医療情報サマリー
・その他、証明になりそうなもの
など、客観的に初診日が確認できるものを片っ端から思い出しましょう。
それを「受診状況等証明書が添付できない理由書」に添付して提出します。
諦める前に、あらゆる可能性を考えましょう!
トラックバックURL:
http://o-tasuke.net/nenkin/shougai/shougai-dousuru/dousuru1/trackback/