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障害特別給付金

平成17年4月から「障害特別給付金制度」が始まりました。

学生等は国民年金に任意加入であった時代、

障害を負ったが国民年金に加入しておらず、年金がもらえない人の為の制度です。

対象となるのは以下の人です。

1、平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)

2、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等(※2)

  の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、

  現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。

ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は
対象になりません。

(※1)国民年金任意加入であった学生とは、以下を目安としてください。
次の①又は②の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。)

①大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校

②また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記①に加え、専修学校及び一部の各種学校

(※2)被用者等の配偶者とは、以下の場合となります。

①被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者

②上記①の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者
  (通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者

③上記①の障害年金受給者の配偶者

④国会議員の配偶者

⑤地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)

(※3)障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日

【支給される額】

障害基礎年金1級相当に該当する方:月額5万円(2級の1.25倍)

  〃   2級相当に該当する方:月額4万円

【請求窓口】

請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場です。

【注意点】

給付金は、請求月の翌月分から支給いたします。

よってもし該当される方は早めのお手続きが必要になります。

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