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加給年金
特別支給の老齢厚生年金または65歳以後の老齢厚生年金の受給権者の
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合、
その権利を取得した当時、生計を維持していたものがある場合、
その条件により加給年金が支給されます。
加給年金の額は以下の通りとなります。
配偶者 228,600円
1人目・2人目の子 各228,600円
3人目以降の子 各76,200円
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