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特別支給の老齢厚生年金
昭和16年(女子は昭和21年)4月1日以前に生まれ、厚生年金保険の被保険者期間が
1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人には、
60歳から65歳に達するまでの間、
特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
なお、昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日)
までの間に生まれた人については、特別支給の老齢厚生年金の定額部分支給開始年齢は
生年月日に応じて61歳から64歳とされ、
60歳からその年齢に達するまでの間、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が支給されます。
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