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合算対象期間
合算対象期間、通称「カラ期間」とは以下の期間をいいます。
この合算対象期間は、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
・昭和36年4月以降昭和61年3月までの被用者献金制度の加入者の配偶者で
任意加入しなかった期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
・昭和36年4月以降の被用者年金の加入期間のうち、20歳未満60歳以上の期間
・昭和36年4月以降に公的年金制度の加入期間のある者の
昭和36年3月以前の厚生年金保険や船員保険の加入期間
・昭和36年4月以前から引き続き共済組合等の加入者であった者の
昭和36年3月以前の共済組合等の加入期間
・昭和61年4月以後に保険料納付済期間や保険料免除期間を有する者で
昭和61年3月以前の脱退手当金の計算の基礎となった期間のうち、昭和36年4月以後の期間
・平成3年3月以前の20歳以上60歳未満の昼間部の学生等であった期間
・昭和61年3月までに国民年金を任意脱退して被保険者とならなかった期間
・昭和36年4月以後日本国籍を有する者の期間で20歳以上60歳未満の海外に居住していた期間
・日本に帰化した者または永住許可を受けた外国籍を有する者の
昭和36年4月から昭和56年12月までの在日期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
・日本に帰化した者または永住許可を受けた者が日本に住所を有さなかった
昭和36年4月から日本国籍を取得した日の前日までの期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
・国会議員であった期間(60歳以上の期間を除く)のうち、
昭和36年4月以降昭和55年3月までの期間
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