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例題1-4

A子さん(昭和15年4月10日生まれ、昭和42年4月結婚)の公的年金への加入歴は、次のとおりである。

・昭和34年4月~昭和37年3月:厚生年金保険に加入

・昭和37年4月~昭和45年3月:未加入

・昭和45年4月~昭和61年3月:国民年金に加入(保険料を納付)

・昭和61年4月~60歳に達するまで:国民年金の第3号被保険者

なお、夫(昭和13年8月10日生まれ)は、昭和36年4月から甲社に40年間勤務し、

現在は老齢基礎年金および配偶者加給年金額が加算された老齢厚生年金を受給している。

<問題4>老齢基礎年金を繰り下げて受給した場合、老齢厚生年金の取扱いはどのようになりますか?

老齢厚生年金(経過的加算を含む)は繰下げ受給できないので、
65歳から受給することになります。

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