Main menu:

Navigation: Weblog / 離婚時の年金分割 / 第3号分割の仕組み -

第3号分割の仕組み

では「第3号分割」とはどんな仕組みでしょう。

まず、平成19年からの改正と違う最大のポイントは

分割の請求が第3号被保険者一方の請求でよい

というところです。

第3号とは国民年金の第3号被保険者、つまり

厚生年金に加入している相手に扶養されている人です。

専業主婦などが代表的ですね。

この第3号被保険者の立場の人が請求すれば、

相手の合意は特に必要ない

というしくみです。

じゃあいつの分が分割されるの?という質問に対しては、

平成20年4月以降の婚姻期間部分

ということになります。

平成19年4月からの改正のように過去には遡らないのですね。

トラックバックURL:
http://o-tasuke.net/nenkin/rikon/rikon11/trackback/