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第3号分割の仕組み
では「第3号分割」とはどんな仕組みでしょう。
まず、平成19年からの改正と違う最大のポイントは
分割の請求が第3号被保険者一方の請求でよい
というところです。
第3号とは国民年金の第3号被保険者、つまり
厚生年金に加入している相手に扶養されている人です。
専業主婦などが代表的ですね。
この第3号被保険者の立場の人が請求すれば、
相手の合意は特に必要ない
というしくみです。
じゃあいつの分が分割されるの?という質問に対しては、
平成20年4月以降の婚姻期間部分
ということになります。
平成19年4月からの改正のように過去には遡らないのですね。
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