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平成20年4月が第2弾

平成20年4月からは第2弾の改正が適用となります。

婚姻期間中の厚生年金保険料の納付記録を分割・・・

というところまでは平成19年4月からの改正と同じです。

この改正を俗に「第3号分割」と言います。

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