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分割後の年金支給
無事に?年金分割が行われた場合、実際の支給はどうなるでしょう。
結論としては元夫、元妻とも、分割後の納付記録によって
計算された年金をそれぞれもらうこととなります。
ここでポイントは、
分割された時点で自分の記録として確定されるということです。
何が言いたいかというと、
仮に元夫が年上で先に厚生年金をもらい始めても
妻は夫から厚生年金の期間の一部をもらったとしても
当初の妻の受給開始年齢にならなければもらえません。
また、
分割後に夫が死亡した場合であっても
妻の年金に影響はありません。
というように、それぞれの記録に確定されてしまうのですね。
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