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分割後の年金支給

無事に?年金分割が行われた場合、実際の支給はどうなるでしょう。

結論としては元夫、元妻とも、分割後の納付記録によって

計算された年金をそれぞれもらうこととなります。

ここでポイントは、

分割された時点で自分の記録として確定されるということです。

何が言いたいかというと、

仮に元夫が年上で先に厚生年金をもらい始めても

妻は夫から厚生年金の期間の一部をもらったとしても

当初の妻の受給開始年齢にならなければもらえません。

また、

分割後に夫が死亡した場合であっても

妻の年金に影響はありません。

というように、それぞれの記録に確定されてしまうのですね。

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