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分割の仕方あれこれ

ではどのようにして分割されるのかについてみてみます。

まず、分割の対象となるものは

婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録

となります。

つまり、結婚している間の「厚生年金」の保険料を納めた期間が

分割の対象となります。

ということで、いくつかわかることがあります。

・国民年金の部分は分割対象ではないこと

・年金の額ではなく、保険料の納めた期間が分割の対象となること

などが間違えやすいポイントになってきますね。

なお分割する割合の上限は

婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分

とされています。

さらに、分割の請求は離婚してから

2年以内に行う必要があります。

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