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分割の仕方あれこれ
ではどのようにして分割されるのかについてみてみます。
まず、分割の対象となるものは
婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録
となります。
つまり、結婚している間の「厚生年金」の保険料を納めた期間が
分割の対象となります。
ということで、いくつかわかることがあります。
・国民年金の部分は分割対象ではないこと
・年金の額ではなく、保険料の納めた期間が分割の対象となること
などが間違えやすいポイントになってきますね。
なお分割する割合の上限は
婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分
とされています。
さらに、分割の請求は離婚してから
2年以内に行う必要があります。
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