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平成19年4月が第1弾

離婚時の年金改正は平成19年4月と言われていますが、

実は平成20年4月から始まる制度もあります。

まずは平成19年4月からの話です。

こちらは簡単にいうと、

当事者間の合意もしくは裁判所の決定があれば

婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割することが認められます。

この法律が適用されるのが、

平成19年4月以降に離婚した場合

ということになっています。

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