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30歳未満の妻に対する遺族厚生年金の見直し

30歳未満の妻に対する遺族厚生年金の支給期間が変わります。

もっと詳しくいうと、夫死亡時に18歳未満の子がいない30歳未満の妻に

対する遺族厚生年金は5年間の有期年金になります。

支給期間が変わるというか、簡単にいうと

支給期間がつく

ようになりました。

いままで遺族年金は終身年金・・つまり

たとえば27歳で未亡人となってしまった妻は

夫が厚生年金に入っていれば遺族厚生年金をずっともらえました。

しかし、いまの時代の流れからか、

30歳未満の妻が遺族年金をもらうようになった場合、

5年間だけもらえるように期間制限がついたのです。

30歳未満であればまだ若い?のか、

自分で自立して生きていけるという考えなのかもしれません。

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