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30歳未満の妻に対する遺族厚生年金の見直し
30歳未満の妻に対する遺族厚生年金の支給期間が変わります。
もっと詳しくいうと、夫死亡時に18歳未満の子がいない30歳未満の妻に
対する遺族厚生年金は5年間の有期年金になります。
支給期間が変わるというか、簡単にいうと
支給期間がつく
ようになりました。
いままで遺族年金は終身年金・・つまり
たとえば27歳で未亡人となってしまった妻は
夫が厚生年金に入っていれば遺族厚生年金をずっともらえました。
しかし、いまの時代の流れからか、
30歳未満の妻が遺族年金をもらうようになった場合、
5年間だけもらえるように期間制限がついたのです。
30歳未満であればまだ若い?のか、
自分で自立して生きていけるという考えなのかもしれません。
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