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高齢期の遺族年金の支給方法の変更
これは簡単にいうと、
「支給される年金の割合が変わる」ということで、
「年金の額が変わる」ということではありません。
どういうことかを説明していきます。
共働きの夫婦がいてそれぞれが厚生年金に加入していたとします。
そこで夫が亡くなった場合に、妻が遺族厚生年金を受給することになります。
その場合、遺族年金をもらってしまうと、
自分で積み立てた自分の老齢厚生年金がもらえなくなってしまいます。
とすると、せっかく自分で払ってきた保険料が妻の立場からみると
無駄になってしまう気がしますね。
そこで、
1、まずは自分の老齢厚生年金を全部もらう
2、さらに遺族厚生年金の額が多い場合、
1の老齢厚生年金との差額を遺族厚生年金としてもらう
というふうにして、
自分で掛けた分はちゃんともらって掛け捨ての気分をなくそうという
制度ですね。
まあ結果は変わらないのですけどね・・・。
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