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障害基礎年金と老齢厚生年金の併給
障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能になります。
これは、障害基礎年金をもらいながら働いている(厚生年金を掛けている)人の為の改正ですね。
どういうことかというと、現在、障害基礎年金をもらいながら働いている人が
65歳になると、自分の老齢年金(基礎年金と厚生年金)がもらえるようになります。
しかし、年金は基本的には1人1年金
障害年金と老齢年金の2つがもらえる人はどちらか1つを選択してもらうことになります。
どうやって選択するかというと通常は当然金額の高い方を選択しますよね。
老齢年金(基礎年金+厚生年金)の方が金額が高ければそちらを選択すればよいですが、
障害基礎年金の方が金額が高い場合、
今まで掛けてきた厚生年金が掛け捨てになってしまいますね。
それを防ぐために、障害基礎年金と老齢厚生年金を合わせてもらう選択を可能にしたわけです。
社会保険庁のページはこちら→障害基礎年金と老齢厚生年金の併給
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