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日米社会保障協定の施行

日米社会保障協定が施行されたのはご存知ですか。

これはアメリカで働く人、働いたことのある人にとってとても重要です。

まず、アメリカで働く人。

今まで日本の会社に勤務していたが、アメリカ勤務になった場合、

日本では厚生年金に加入していたけれども、

アメリカにいくことによってアメリカの年金制度に加入する必要がありました。

実際は、アメリカの年金制度に加入しつつも、日本の厚生年金にも加入しているという

いわゆる2重加入という現象がおきていたんですね。

当然、厚生年金の部分は将来日本から年金がもらえるので大切な期間ですよね。

しかし、アメリカの年金制度に加入していた期間ってどうなると思います。

アメリカにも年金をもらう為の必要加入年数とかがあって、その条件を満たせず、

アメリカからは年金をもらえない方が多かったんですね。

俗にいう掛け捨てです。

なんでかというとアメリカ勤務も大抵の場合、数年で日本に戻る方が大半なんですね。

そこでこの協定の1つ目としては、アメリカで勤務する場合に、その期間に応じて

日本かアメリカどちらかの年金制度に加入すればもう一方は免除になる

という仕組みが出来上がったんですね。

これが1つめ。

2つめとしては以前にアメリカで働いたことのある人。

この人達は既に上でいうアメリカの年金制度に加入したけど、

実際は掛け捨てになっている人たちですね。

そこでその期間を、

アメリカの年金加入期間だけでは条件が満たせなくても、

日本の年金加入期間を合わせれば条件を満たす場合、アメリカから年金を出そう!」

という仕組みができたんですね。

ということで、昔アメリカで数年働いたことがある人は、

アメリカから年金がもらえる可能性があります

しかし、この年金も請求しなければ1円も出てこないので注意してくださいね。

社会保険庁のページはこちら→日米社会保障協定発行

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