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未支給年金が発生する場合には忘れずに請求しましょう

年金の停止手続きをすると、年金がストップすると同時に

「未支給年金」

というものが発生する場合があります。

未支給年金?なにそれ?

と思う方に簡単に説明しますね。

例えば9月10日に年金をもらっていた方が亡くなりました。

そのご遺族が9月20日に年金停止の手続きにやってきました。

年金は何月分まで出るでしょうか。

正解は9月分まで出ることになります。

年金は月単位で考えますので 亡くなった月の分まで年金が発生します。

本来であれば年金は前2ヶ月分を2ヶ月に1度支払いますので、

10月15日に8、9月分が振り込まれる予定です。

しかし、肝心の本人は既に亡くなっていますので、そこに振り込むのはおかしいですよね。

そこで、生計を同じくしていたご遺族に未支給年金という名目で

まだ振り込まれていない分をもらって頂くことになります。

尚、未支給年金の請求は年金停止の書類と同一の複写式になっていますので、

年金の停止 + 未支給年金の請求

を同時に行うことができます。

いずれにせよ、早めの正しい手続きが必要となります。

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