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中高齢の加算
中高齢の加算は、長期の遺族年金では、死亡した夫の被保険者期間が
20年以上ある人に加算されます。
この制度は妻が遺族厚生年金の受給権を取得当時、
同一生計で18歳到達年度の末日までの間にある子(障害者は20歳未満)
がいない場合には、妻に遺族基礎年金は支給されません。
そこで、夫の死亡当時の妻の年齢が35歳以上65歳未満であれば、
子のない妻が受ける遺族厚生年金には、
妻が40歳から65歳に達するまでの間、中高齢の加算が加算されます。
中高齢の加算の額は、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額となります。
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