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遺族厚生年金
遺族厚生年金は、次の要件に該当する厚生年金保険の被保険者または
被保険者であった人が昭和61年4月1日以後に死亡した場合に、
その人によって生計を維持されていたその人の妻、夫、子、父母、孫または
祖父母に支給されます。
1、厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
2、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で、初診日から5年以内に死亡したとき
3、1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
4、老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき
*子と孫は、18歳到達年度の末日までの間にあるか20歳未満で1級、2級の障害のある人に
限られます。
*夫と父母、祖父母は55歳以上の人に限られ、60歳に達するまで支給停止されます。
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