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遺族基礎年金の失権
遺族基礎年金を受けられる遺族が次の条件に該当した場合、
遺族基礎年金の受給権は消滅します。
1、死亡したとき
2、婚姻(事実上の関係を含む)したとき
3、直系血族または直系姻族以外の者の養子(事実上の関係を含む)
となったとき。
<妻のみの失権事由>
妻が受給権者である場合は、すべての子が次のいずれかに該当したとき
1、死亡したとき
2、婚姻したとき
3、妻以外の養子となったとき
4、離縁によって、死亡した被保険者の子でなくなったとき
5、妻と生計を同じくしなくなったとき
6、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了したとき
(障害等級の1級または2級の障害状態に該当するときを除く)
7、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了した日以後、
障害等級の1級または2級の障害の状態に該当しなくなったとき
8、20歳に達したとき
< 子のみの失権事由>
1、離縁によって、死亡した被保険者の子でなくなったとき
2、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了したとき
(障害等級の1級または2級の障害状態に該当するときを除く)
3、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了した日以後、
障害等級の1級または2級の障害の状態に該当しなくなったとき
4、20歳に達したとき
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