Main menu:

Navigation: Weblog / 遺族年金 / 遺族年金の仕組み / 遺族基礎年金の失権 -

遺族基礎年金の失権

遺族基礎年金を受けられる遺族が次の条件に該当した場合、

遺族基礎年金の受給権は消滅します。

1、死亡したとき

2、婚姻(事実上の関係を含む)したとき

3、直系血族または直系姻族以外の者の養子(事実上の関係を含む)
  となったとき。

<妻のみの失権事由>

妻が受給権者である場合は、すべての子が次のいずれかに該当したとき

1、死亡したとき

2、婚姻したとき

3、妻以外の養子となったとき

4、離縁によって、死亡した被保険者の子でなくなったとき

5、妻と生計を同じくしなくなったとき

6、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了したとき
  (障害等級の1級または2級の障害状態に該当するときを除く)

7、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了した日以後、
  障害等級の1級または2級の障害の状態に該当しなくなったとき

8、20歳に達したとき

< 子のみの失権事由>

1、離縁によって、死亡した被保険者の子でなくなったとき

2、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了したとき
  (障害等級の1級または2級の障害状態に該当するときを除く)

3、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了した日以後、
  障害等級の1級または2級の障害の状態に該当しなくなったとき

4、20歳に達したとき

トラックバックURL:
http://o-tasuke.net/nenkin/izoku/izoku-shikumi/shikumi5/trackback/