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遺族基礎年金の支給停止

遺族基礎年金を受けられる遺族が次の条件に該当した場合、

遺族基礎年金は支給停止となります。

1、労働基準法による遺族補償を受けられるとき、6年間全額支給停止となります。

2、妻と子に遺族基礎年金の受給権があるとき妻に受給権のある間、
 子の遺族基礎年金は全額支給停止となります。

3、子に遺族基礎年金の受給権がある場合で、子に生計を同じくする父または母がいるとき、
  子の遺族基礎年金の全額が支給停止となります。

4、妻に遺族基礎年金の受給権がある場合で、妻が1年以上所在不明のとき、
  遺族基礎年金の受給権のある子の申請により
  所在不明のときにさかのぼり支給停止となります。

5、遺族基礎年金の受給権がある子が2人以上いる場合で、
  うち1人以上が1年以上所在不明のとき、他の子の申請により
  所在不明のときにさかのぼり支給停止

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