Main menu:

Navigation: Weblog / 遺族年金 / 遺族年金の仕組み / 遺族基礎年金 -

遺族基礎年金

国民年金加入中の死亡、または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を
満たした方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた次の者に支給されます。

<受給できる遺族>

1、子のある妻

2、子

*子とは18歳に到達する年度の年度末前であること。ただし1,2級の障害のある子の場合は、
20歳に到達する前であること。また、死亡当時に胎児であっても
死亡者に生計を維持されていたとみなされ、出生後は「子」として年金の対象者となります。

<受給できる条件>

次のいずれかに該当する方が死亡した当時、その方に生計を維持されていた
「子のある妻」、または「子」に支給されます。

1、国民年金の被保険者であること

2、国民年金の被保険者であった方が、日本国内に住所を有し、
  60歳以上65歳未満であること。

3、老齢基礎年金の受給権者であること。

4、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方であること。

*但し、1、2の場合、被保険者期間のうち保険料の納付済期間が3分の2以上必要です。

*平成18年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの
 直近の1年間に保険料未納がなければ受けられます。

トラックバックURL:
http://o-tasuke.net/nenkin/izoku/izoku-shikumi/shikumi2/trackback/