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遺族基礎年金
国民年金加入中の死亡、または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を
満たした方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた次の者に支給されます。
<受給できる遺族>
1、子のある妻
2、子
*子とは18歳に到達する年度の年度末前であること。ただし1,2級の障害のある子の場合は、
20歳に到達する前であること。また、死亡当時に胎児であっても
死亡者に生計を維持されていたとみなされ、出生後は「子」として年金の対象者となります。
<受給できる条件>
次のいずれかに該当する方が死亡した当時、その方に生計を維持されていた
「子のある妻」、または「子」に支給されます。
1、国民年金の被保険者であること
2、国民年金の被保険者であった方が、日本国内に住所を有し、
60歳以上65歳未満であること。
3、老齢基礎年金の受給権者であること。
4、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方であること。
*但し、1、2の場合、被保険者期間のうち保険料の納付済期間が3分の2以上必要です。
*平成18年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの
直近の1年間に保険料未納がなければ受けられます。
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