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65歳以降の老齢年金との併給

遺族厚生年金は、遺族の老後保障にとって、不可欠なものとなっている点に配慮して、

例外的に老齢基礎年金と併給できることになっています。

その為、遺族自身が厚生年金の期間を有して、これに基づく老齢厚生年金を

受給できるときは

1、老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

2、老齢基礎年金 + 遺族厚生年金

のどちらかを選択することとなります。

さらに、配偶者の死亡によって遺族厚生年金を受給できる場合、

上記の1、2に加えて

遺族自身の老齢厚生年金の2分の1の額+遺族厚生年金の3分の2の額+老齢基礎年金

を選択できることになっています。

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