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65歳以降の老齢年金との併給
遺族厚生年金は、遺族の老後保障にとって、不可欠なものとなっている点に配慮して、
例外的に老齢基礎年金と併給できることになっています。
その為、遺族自身が厚生年金の期間を有して、これに基づく老齢厚生年金を
受給できるときは
1、老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
2、老齢基礎年金 + 遺族厚生年金
のどちらかを選択することとなります。
さらに、配偶者の死亡によって遺族厚生年金を受給できる場合、
上記の1、2に加えて
遺族自身の老齢厚生年金の2分の1の額+遺族厚生年金の3分の2の額+老齢基礎年金
を選択できることになっています。
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