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死亡一時金
死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と
平成14年4月からの保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを
合計した月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金または
障害基礎年金のいずれの支給も受けないで死亡したときに、
その遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹)に支給されます。
ただし、その人の死亡により、
遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは、
死亡一時金は支給されません。
なお、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、
支給を受ける人の選択によって、どちらかが支給されます。
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