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寡婦年金
寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間または
保険料免除期間が25年以上ある夫が死亡した場合に、
10年以上婚姻関係のあった妻に、
60歳から65歳に達するまで支給されます。
ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の受給権者だったり、
老齢基礎年金の支給を受けていたときは、
寡婦年金は支給されません。
また、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときも、
寡婦年金は支給されません。
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