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寡婦年金

寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間または

保険料免除期間が25年以上ある夫が死亡した場合に、

10年以上婚姻関係のあった妻に、

60歳から65歳に達するまで支給されます。

ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の受給権者だったり、

老齢基礎年金の支給を受けていたときは、

寡婦年金は支給されません。

また、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときも、

寡婦年金は支給されません。

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