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遺族厚生年金の支給停止

遺族厚生年金を受けられる遺族が次の条件に該当した場合、

遺族厚生年金は支給停止となります。

1、労働基準法による遺族補償を受けられるとき、6年間全額支給停止となります。

2、妻と子に遺族厚生年金の受給権があるとき妻に受給権のある間、
 子の遺族厚生年金は全額支給停止となります。

3、短期の遺族厚生年金の受給権者が同一人の死亡で共済組合から遺族共済年金を
  受けられるとき、その間、遺族厚生年金の全額が支給停止となります。

4、中高齢の加算がされた遺族厚生年金を同一人の死亡について遺族基礎年金を受けられるとき
  その間、中高齢の加算に相当する部分が支給停止となります。

5、夫、父母または祖父母に遺族厚生年金の受給権がある場合で、
  60歳未満のとき、60歳に達するまでの該当者分の遺族厚生年金の額が支給停止となります。

6、妻と子に遺族厚生年金の受給権があり、子に遺族基礎年金の受給権があるとき、
  子が遺族基礎年金の支給を受けている間、全額が支給停止となります。

7、子と夫に遺族厚生年金の受給権があるとき、子に受給権がある間、
  夫の遺族厚生年金の全額が支給停止となります。

8、配偶者または子に遺族厚生年金の受給権がある場合で、
  配偶者または子が1年以上所在不明のとき、子または配偶者の申請により
  所在不明のときにさかのぼり支給停止となります。

9、遺族厚生年金の受給権がある配偶者以外の者が2人以上いる場合で、
  1人以上の者が1年以上所在不明のとき、他の受給権者の申請により所在不明のときに
  さかのぼり支給停止となります。

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