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経過的寡婦加算
遺族厚生年金を受けている人が65歳に達すると、
遺族厚生年金と老齢基礎年金の2つの年金が支給されることとなるため、
それまで遺族厚生年金に加算されていた中高齢の加算は
打ち切られることになります。
経過的寡婦加算は、昭和61年4月1日に30歳以上であった
昭和31年4月1日以前に生まれた遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき、
それまで加算されていた中高齢の加算に代えて加算されるもので、
これによって遺族である65歳以上の妻には、一定水準の年金額が保障されることになります。
経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に
加入した人の場合の老齢基礎年金の額とあわせると
中高齢の加算の額と同額になるように決められています。
具体的には昭和2年4月1日以前生まれの寡婦には遺族基礎年金の額に
4分の3を乗じて得た額が加算され、
昭和31年4月2日以後生まれの寡婦についてはゼロとなるようにされています。
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