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申請免除

第1号被保険者が、所得がないとき、被保険者またはその世帯の人が、

生活保護による生活扶助以外の扶助を受けているときなどの理由から

保険料を納めることが著しく困難なときは、

社会保険庁長官に申請して承認されれば保険料が免除されます。

これを申請免除といいます。

申請免除は、所得金額でみると、前年の所得金額(1月から6月までの月分の保険料については、

前々年の所得金額)が、その人の扶養親族等の有無および数に応じて次の式で

計算した額以下であるときに受けられます。

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(扶養親族等がいる場合)

また、天災、その他の事由に該当して、保険料を納めることが著しく困難である場合も

申請免除を受けられる場合があります。

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